不祥事防止

不祥事防止委員会設置要綱

(目的)

第1条 教職員の規範意識を高め,学校全体として不祥事の根絶に向けた風土や文化の確立に向けて,教職員が主体的に不祥事防止に取り組むことを目的とする。

 

(構成)

第2条 不祥事防止委員会の委員は,校長が指名し,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,養護教諭,「体罰・セクハラ相談窓口」担当者その他校長が必要と認める職員をもって構成する。

 

(業務内容)

第3条 不祥事防止委員会の委員は,不祥事防止に係る次の業務を遂行する。

(1)年間行動計画の作成

(2)学校の課題に対応した研修の企画・実施

(3)生徒の状況を把握するためのアンケート,モニター調査の実施

(4)注意喚起及び意識啓発

(5)教職員相互による不祥事防止チェック

(6)教職員同士の円滑なコミュニケーションづくりのための活動

(7)PTA等との意見交換

 

(その他)

第4条 この不祥事防止委員会設置要綱に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。

 

付則 この要綱は,平成22年1月27日より施行する。

不祥事防止
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